山田調査によると、国民年金・厚生年金などの公的年金は雑所得となり、所得税の対象となります。
ですから、一定以上(65歳未満の人は年金額が108万円以上、65歳以上の人は年金額が158万円以上)の年金を受け取っている場合は、給与所得と同じように税金が源泉徴収されます。しかし、公的年金などは年末調整の対象になっていないので、確定申告をする必要があるのです。
この場合の確定申告は義務付けではありませんが、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除など、源泉徴収の段階で控除されていなかったときには、税金の一部が還付される場合があるのです。各控除を受けるためには、それぞれの証明書や領収書を保管しておきましょう。また、毎年1月頃には国や基金から源泉徴収票が送られてきますので、大切に保管しておいてください。
もし、申告を忘れていた場合でも過去5年間まではさかのぼって還付を受けることが出来ます。すみやかに確定申告を行ってください。
山田も利用してみます。一方、国や基金など2箇所以上から年金を受け取っている方や年金以外に給与や不動産などの所得のある方などは、確定申告の義務が発生しますので、忘れずに申告するようにしてください。
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