確定申告の還付申告NAVI-編集長山田がナビゲートします☆

幅は410

確定申告の還付申告

住宅ローン控除を受けるには?

山田の経験からすると、住宅を購入し、住宅ローンを借り入れした翌年には、確定申告をすれば住宅ローン控除を受ける事が出来ます。サラリーマン(会社員)の場合には、2年目からは年末調整で住宅ローン控除を受けることができますが、1年目は確定申告が必要なのです。 山田調査によると、住宅ローン控除を受けるためには、「確定申告書A」と「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の2つを提出する必要があります。これらは税務署内に用意されているほか、国税庁のホームページからプリントアウトすることが出来ます。 添付する書類としては、住民票の写し、年末残高証明書、家屋・敷地のの売買契約書の写し、家屋・敷地の登記事項証明書などがあります。 2年目以降は、確定申告をする必要はありませんが、年末調整のため会社に提出しなければならない書類があります。 確定申告をすると税務署から送られてくる「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」と「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」並びに毎年金融機関から送られてくる「住宅取得金に係る借入金の残高証明書」の3点を会社に提出してください。 また、平成19年の国から地方への税源移譲により、所得税が減り、その分は住民税へ移行されています。そのため、所得税の住宅ローン減税で控除できなかった金額は、翌年度の個人住民税より控除出来る制度が設けらています。この制度を適応するためにはあらためて申告をする必要があります。この住民税の申告も忘れずに行うようにしましょう。

 

画像の説明

 


画像の説明

 

Copyright© YAMADA All Rights Reserved.

庶民navi